一般社団法人 宇治久世医師会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人宇治久世医師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府宇治市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、医道の高揚、医学及び医療の進歩並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の向上発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医道の高揚に関する事業
(2)医学教育の向上に関する事業
(3)医学と関連科学との相互発展に関する事業
(4)医術の向上、医術知識の研究及び医事衛生の調査研究に関する事業
(5)医療の普及充実に関する事業
(6)公衆衛生の指導啓発に関する事業
(7)地域医療及び地域福祉に関する事業
(8)医師会相互の連絡調整に関する事業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、京都府において行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
ア.A会員 宇治市、城陽市及び久御山町区域内の就業所を管理する医師
イ.B会員 宇治市、城陽市及び久御山町区域内の就業所に勤務する医師
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した医師
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとするものは、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)正会員の全員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)会長の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)定款の変更
(7)解散
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに正会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき、1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

(議決権の代行行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、会長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事  16名以上20名以内
(2)監事  3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名を副会長とする。
4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 総会は、会長を選定及び解職する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第27条 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)
第28条 この法人は、一般法人法第115条の規定により、外部理事又は外部監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)副会長の選定及び解職

(開催)
第31条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、副会長がこれに当たる。ただし、副会長が欠席の場合には、互選により議長を決める。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第22条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第7章 会計
(長期借入金)
第38条 この法人が借入をする場合には、短期借入金を除き、総会の承認を要する。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表

(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 第1項第3号の書類については、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配の制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、一般法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。

第10章 委員会
(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局
(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務職の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第12章 補則

第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(会長)は 土井 邦紘 とする。